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抵当権

不動産担保ローンは、不動産を所有している方にはとても魅力的です。
不動産を担保にして借り入れの契約をする為には審査が行われます。
まず申し込みをすると思いますが不動産物件に関しての審査は、仮申し込み・本融資申し込みがあり、不動産の実地調査が行われ、金融会社と保証会社で行います。

必要書類を提出して本審査が通った結果、融資が可能であると判断されますと、融資日が決定され、契約手続きを行うことになります。
しかし融資の契約は済んでもこの段階ではまだ融資は行われません。

融資の実行は、あらかじめ決めてあった融資日前に、不動産を担保として設定し、登記簿に抵当権設定を書き込む作業を終えてからです。
その後、不動産の抵当権設定の登記を確認したうえで、融資金額が振り込まれます。
不動産担保ローンの抵当権設定の為の書類は、権利証・印鑑証明書・実印・契約書・抵当権設定契約書になり、一般的に抵当権の設定は、司法書士が行います。

ところが、市場価値が高く設定されていた不動産によくあるケースですが、審査の過程で既にその不動産に1番抵当権が設定されている場合があります。
この場合融資は可能ですが、融資可能金額から1番抵当権の額を引いた額で融資は行います。

担保として提供している不動産が、融資する金額に見合う価値があるかどうかというのは、不動産担保ローンではとても重要です。

価値があった物件でも、市街化区域や調整区域、再建築不可で価値が変動する事もありうるのです。
担保評価が下がれば、追加の担保を要求する場合もあります。

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