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競売ローンの利用方法

競売物件は通常の売買と違い、入札制度で落札できない場合もあります。
運良く落札した時にすぐに対応できる融資を競売ローンといいます。

競売の場合、不動産の所有権の移転登記と抵当権などの担保設定登記を同じ日に連続して申請することが不可能であるとして、金融機関からの融資はできず、一括払いが原則でした。

しかし、法改正により、現在は買受人の為の競売ローン制度というものを利用することができるようになりました。
この制度を使うと、連名で指定した弁護士あるいは司法書士が裁判所から所有権移転登記嘱託書を預かり、担保設定登記申請書と一緒に法務局に持ち込むことができるので、裁判所による所有権移転登記と、金融機関の担保設定登記を、同時に法務局へ提出することができるので、所有権移転のためのローンを組むことが可能になったのです。

競売に慣れたローン会社では、この作業がすぐに対応できる為、落札が決定すれば納付期限までに残金を支払う事ができます。
買受人が、納付すべき金額を金融機関から借り入れますが、その担保に、競売不動産に担保権を設定して、金融機関にローンを返済していくやり方です。

民事執行法で定めた競売ローンの利用方法は、司法書士か弁護士を必ず指定代理人として届出した上で、競売物件の代金納付を実行します。
所有権移転登記のための嘱託書と当該不動産への担保権設定申請書が、裁判所から法務局へ嘱託され、その嘱託書を共同で指定代理人を通じて法務局に提出します。

なお、この嘱託書を受領できるのは、買受人と担保権者が連名で指定する弁護士か司法書士のみです。
その業務は住宅金融支援機構が引き継がれています。

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2012年1月4日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:競売ローン

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